民主商工会の違法行為!!
民主商工会は違法行為!!の連続です。
このページでは民主商工会の違法行為について検証して行きたいと思います。
これを知らずに入会すると痛い目に合いますよ。
- 商工会法第5条 名称独占
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1 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
2 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
商工会は『商工会法』に基づき設立・運営されています。
はい。商工会議所は『商工会議所法』という法律に基づき運営されています。
民主商工会は、なんの法律もありません。『商工会法』さえも無視です。
つまり、名称独占権を侵害し、使ってはいけない名称を用い活動しているわけです。
- 弁護士法第72条 非弁行為
- 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
民商の行っている債務整理などをしている事が非弁行為にあたります。
しかし、債務整理だけならいざしらず、債務整理などを行った後に会員からカンパを貰う事が完璧な非弁行為です。
弁護士の方!!動きましょう!!
- 税理士法第52条 税理士業務の制限
- 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
民商は「帳簿、税金のことなら民商へ」を謳っています。
この時点で、税理士法の疑いがあります。
更に、帳簿つけや申告書も書いています。
これは完璧な税理士法違反です。
更に更に、税務調査に立ち会いが出来るのは会社役員及び従業員、会社の委託税理士のみです。
民商は税理士資格が無いのに、税務調査に立ち会っています。
これも税理士法違反です。