ホーム» 民主商工会の違法行為!!» 民主商工会の違法行為!! No.2

民主商工会の違法行為!! No.2

労働契約法第16条 解雇権濫用法理[旧労働基準法第18条の2]
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

民主商工会では数々の不当解雇があります。

翌日不当解雇された例が星の数程存在します。

こちらは一例です。

「民商批判するな」とか「色々な所にヒビが入らなければいいな」とか脅しのような事が言われます。
全くもって何なんだ?

日本国憲法第30条 納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
各種税法
刑法第246条 詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

脱税はよく言われていますよね。

Yahoo!知恵袋などでも多数の質問が寄せられていますが、全て脱税しろの所だから辞めた方が良いって意見で埋め尽くされています。

更に、こんな意見もあります。

民商に入れば税務署・公安にマークされる。
税理士の立場でも納税者に対して「今までまともに申告していないな」と思う。
実際、まともに申告しているのを見たことないしな。
某現役税理士
しかし、脱税はいけません。
税務局に目を作られたら倍以上の加税金が増えます。
税務調査批判でのデモや税務署前での座り込みなども行なっています。

本当に左翼団体ですよ。国家権力に反発しまくりです。

更に、民商で作った決算書を持って銀行に行っても融資して頂けません。
勿論、詳しい内容が分からないからですよ。

本当に今後の事を考えるなら、民商はよした方がいいです。

inserted by FC2 system